○瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付要綱

平成16年3月17日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における農家の防除活動の安全実施と非農家の生活の安定との調和を図ることを目的として行う防除(以下「協定防除」という。)の実施に要する経費に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市内において実施する協定防除事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 水田転作対策に係る防除事業

(2) 柄米又は転作作物の防除事業

(3) 農業用排水路の維持管理に関する防除事業

(4) 病害虫等の防除事業

(5) 肥培管理等、受託農業の促進につながる防除事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める防除事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条に規定する協定防除事業を行う農業生産団体で市長が認定したものとする。

2 前項の認定を受けようとする農業生産団体は、市が指定する期日までに市長に対し協定防除事業実施農業生産団体届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の額及び補助対象面積)

第4条 補助金の額は、協定防除実施面積1アール当たり粒剤200円、液剤100円とする。

2 補助対象面積は、瑞穂市農業再生協議会で設定される作付換算面積を上限とする。ただし、協定防除実施面積は、1アール未満の端数を切り捨てた面積とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業生産団体(以下「申請者」という。)は、瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、当該申請が適正であるか審査を行い、適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付する。

3 申請者は、補助金の交付の決定を受けたときは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町協定防除実施対策補助事業に係る補助金交付要綱(平成7年穂積町告示第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年7月19日告示第153号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月13日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月16日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている届出書等は、この告示による改正後の瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市協定防除実施対策事業補助金交付要綱

平成16年3月17日 告示第25号

(令和4年2月16日施行)