○瑞穂市固定資産税過納返還金支払要綱
平成16年3月15日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税に係る過納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて還付しえない税相当額(以下「過納金還付不能相当額」という。)について、固定資産税過納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する円滑な運営に資することを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払を行う。
(返還金の支払対象者)
第3条 市長は、過納金還付不能相当額が生じたときは、当該納税者に対し返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは当該相続人に対し返還金を支払う。
3 市長は、過納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等、その他返還金を支払うことが第1条の目的に合致しないと認められるときは、返還金を支払わないことができる。
(審査会)
第4条 過納金還付不能相当額が生じたときは、固定資産税過納審査会(以下「審査会」という。)で返還金の支払いの審査を行い、その経過を市長に報告する。
(審査委員)
第5条 審査会の委員は、企画部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、都市整備部長、環境水道部長及び財務情報課長の職にあるものを充てる。
2 市民部長の職にあるものは審査会の委員長に就任し、審査会を運営する。
(審査会の招集)
第6条 審査会は、税務課長の要請により委員長が招集する。
(返還金の額)
第7条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過納金還付不能相当額
(2) 遅延利息相当額(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率)
2 前項第1号の過納金還付不能相当額の算定期間は10年とするが、納税者が提示する領収書等により当該額が確認できる場合及び市長が必要と認める場合については、この限りでない。
3 第1項第2号の遅延利息相当額は、過納金の各納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて計算した金額とする。
(返還金の通知)
第8条 市長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
2 返還金の支出科目は、「償還金、利子及び割引料」とする。
(施行細目)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町固定資産税過納返還金支払要綱(平成8年穂積町告示第14号)又は巣南町固定資産税過誤納金補填金支払要綱(平成9年巣南町訓令甲第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年1月30日告示第12号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第122号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市固定資産税過納返還金支払要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年4月1日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る利率については、なお従前の例による。