○瑞穂市共催等に関する要綱

平成16年2月2日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が、瑞穂市(以下「市」という。)以外のものが実施する講演会、講習会、展示会、普及・啓発運動その他の行事(以下「行事」という。)について共催、後援、協賛、推薦又は市長賞の交付(以下「共催等」という。)することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行事」とは、次の各号のいずれかに該当する行事をいう。

(1) 法令の規定に基づいて行う行事

(2) 市内のコミュニティ育成に関する行事

(3) 生涯学習活動に関する行事

(4) 体育(スポーツ、レクレーションを含む。)に関する行事

(5) 文化財の保護に関する行事

(6) 瑞穂市教育委員会が共催等を行うことを適当と認める行事

(7) その他市長が必要と認める行事

(共催等の区分)

第3条 市が行う共催等は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 共催 市が主催者の一員として参加するに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるもの

(2) 後援 市が趣旨に賛同し、積極的に支援する価値のある行事であると認められるもの

(3) 協賛 行事が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上等に寄与すると認められるもの

(4) 推薦 映画、観劇、図書等の趣旨、内容等について市が積極的に市民への普及を促したいと認めるもの

(5) 市長賞の交付 市が市勢発展に寄与できると認めるもの

(共催等の申請者の範囲)

第4条 共催等の承認を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限る。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 社会福祉法人

(3) 学校法人

(4) 社会教育関係団体、社会体育関係団体その他公共的団体

(5) その他市長が適当と認める団体又は個人

(共催等の申請)

第5条 共催等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、その行事を開催する14日前までに、共催等承認申請書(様式第1号)に行事の概要を示す資料を添付して市長に提出し、その承認を得るものとする。

2 申請者は、市長の承認を受ける前に、申請に係る行事に関し、共催等の字句をポスター等に用いてはならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、受け付けた日から7日以内に共催等の承認の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の審査に当たっては、行事が次の各号に該当することを確認するものとする。

(1) 公共性を有するものであること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 特定の政党若しくは団体又は宗教若しくは宗派を支持し、又は支援するものでないこと。

(4) 特定の思想又は主義主張を浸透させる目的を有しないこと。

(5) 規模又は対象範囲が、原則として小学校区単位以上であること。

(6) 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること。

(7) 行事の開催について、安全対策等必要な措置が講じられていること。

(8) その他市政の運営に支障を来さないものであること。

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づき、共催等の承認を決定したときは、共催等承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、申請者に共催等について必要な条件を付すことができる。

2 市長は、共催等を承認しないと決定したときは、共催等不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正行為により承認を受けた場合、承認を受けた内容がこの要綱に定める承認の条件に該当しなくなった、又は該当しなくなるおそれがあると認められる場合は、承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づく共催等の承認を取り消した場合は、申請者に対し共催等取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき共催等の承認の取消しにより生じた経費は、申請者の負担とする。

(結果報告)

第9条 第7条第1項の規定に基づき共催等の承認を受けたものは、申請者は行事が終了したときは、行事終了後30日以内に行事実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 料金を徴収した行事については、前項の報告書とともに収支決算書を提出しなければならない。

(事務)

第10条 この要綱に定める事務は総務部総務課が行う。ただし、第6条第2項各号の審査にあたっては行事を主管する部署の所属長に合議するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、共催等の承認について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月1日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年1月30日告示第12号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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瑞穂市共催等に関する要綱

平成16年2月2日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)