○瑞穂市民栄誉賞及び瑞穂市民栄誉大賞表彰規則

平成16年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 芸術・文化、スポーツ、産業、福祉、保健等の分野において顕著な成果を挙げるなど、市の名声を高めるとともに、広く市民から敬愛され、社会に明るい希望を与えた個人又は団体を表彰することにより、その栄誉を称え、併せて市民の誇りを高めることを目的とする。

(表彰の種類及び対象等)

第2条 表彰の種別は、瑞穂市民栄誉賞と瑞穂市民栄誉大賞とし、その対象は、市内に居住している個人若しくは市内に居住していた個人又は市内に所在している団体(以下「市民等」という。)のうち別表に定める表彰要件に該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市民等以外のものについても表彰することができる。

2 瑞穂市民栄誉賞については、既に表彰を受けた市内に所在している団体のうち、再度構成員を異にした場合で、別表に定める表彰要件に該当するものに対し再表彰をすることができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰する個人及び団体には、表彰状にクリスタル楯を添えて贈る。

2 表彰を受けることが決定した個人が表彰前に死亡したときは、前項の表彰状及びクリスタル楯は、その遺族に授与するものとする。

3 表彰を受ける者の遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

(欠格事項)

第4条 別表に定める要件に該当する個人又は団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) すでに同一の分野で表彰を受けているとき。ただし、第2条第2項の場合を除く。

(2) その他表彰することが不適当と認められるとき。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年9月1日を基準日とし、11月3日に行うものとする。ただし、市長において特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(推薦)

第6条 部長及び部長相当職は、別表に定める要件に該当する個人又は団体があると認めるときは、推薦書を市長に提出するものとする。

(選考及び決定)

第7条 市民栄誉賞及び市民栄誉大賞の被表彰者は、瑞穂市表彰条例(平成15年瑞穂市条例第139号)第14条に規定する瑞穂市表彰審査委員会において審査し、市長が決定する。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、受賞者が本人の責に帰すべき行為によって著しく栄誉を失墜させたときは、表彰を取消すことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月13日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 瑞穂市民栄誉賞

区分

表彰要件

芸術・文化部門

全国的規模のコンクール等において最高の成績を収めたもの又は国際的規模のコンクール等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの及び権威ある賞を受賞したものなど功績が顕著と認められるもの

スポーツ部門

全国的規模の競技会において優勝したもの又は国際的規模の競技会において上位入賞の成績を収めたものなど功績が顕著と認められるもの

その他の部門

全国的規模のコンクール等において最高の成績を収めたもの又は国際的規模のコンクール等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの及び権威ある賞を受賞したものなど功績が顕著と認められるもの

2 瑞穂市民栄誉大賞

区分

表彰要件

芸術・文化部門

特に権威ある全国的規模のコンクール等において連続して最高の成績を収めたもの又は特に権威ある国際的規模のコンクール等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの及び特に権威ある賞を受賞したものなど功績が抜群と認められるもの

スポーツ部門

特に権威ある全国的規模の競技会において連続して優勝したもの又は特に権威ある国際的規模の競技会において優勝又はそれに準ずる成績を収めたものなど功績が抜群と認められるもの

その他の部門

特に権威ある全国的規模のコンクール等において連続して最高の成績を収めたもの又は特に権威ある国際的規模のコンクール等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの及び特に権威ある賞を受賞したものなど功績が抜群と認められるもの

瑞穂市民栄誉賞及び瑞穂市民栄誉大賞表彰規則

平成16年3月24日 規則第5号

(平成16年10月13日施行)