○瑞穂市職員表彰規程

平成15年12月22日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員(以下「職員」という。)で職務上顕著な功績があり、又は勤務成績が抜群で他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、この訓令によって表彰する。

(1) 勤続20年以上に及び、平素その職責を尽くして他の模範であるとき。

(2) 勤続30年以上に及び、平素その職責を尽くして他の模範であるとき。

(3) 勤続40年以上に及び、平素その職責を尽くして他の模範であるとき。

(4) 職務に関して有益な発明発見を成し、又は技術上の改良若しくは事務能力の刷新向上に努め、その功績が顕著なとき。

(5) 天災、事故等に際し特別の功労があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰することを適当と認めたとき。

(表彰)

第3条 表彰は、市長名で行い、表彰状を授与する。

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の直前にさかのぼってこれを表彰し、表彰物件は遺族に授与する。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年1月にこれを行う。ただし、第2条第4号から第6号までに該当する表彰については、その都度行うものとする。

(表彰の具申)

第6条 各課長は、所属職員中前条ただし書に該当する表彰を要すると認めた者のあるときは、功績調書を添えてその都度市長に具申するものとする。

2 総務部総務課長は、職員中第2条第1号から第3号に該当する表彰を要すると認めた者のあるときは、功績調書を添えて毎年11月30日までに市長に具申するものとする。

(勤続期間)

第7条 第2条第1号から第3号の規定に該当すると認めた者の勤続期間算定については、次の各号によるものとする。

(1) 勤続年月数は、就職の月から起算し、終期はその年度の9月1日現在によるものとする。

(2) 就職又は退職の月の端数は、これを1月とする。

(3) 休職期間がある場合は、これを勤続期間から除く。

(選考委員会)

第8条 表彰の選考に関しては、すべて選考委員会の審査に付すものとする。

2 前項の選考委員会は、副市長を委員長とし、教育長、総務部長及び企画部長でこれを組織する。ただし、副市長が欠けたときは、出席者の互選により委員長を選出する。

第9条 課長は、必要に応じて選考委員会に出席し、所要事項に関し説明をすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 旧穂積町、旧巣南町及び本巣消防事務組合の職員で、引き続き瑞穂市の職員となったものに対する勤続期間の計算については、旧穂積町、旧巣南町及び本巣消防事務組合の職員であった期間は瑞穂市における勤続期間とみなす。

3 平成15年度の表彰にあっては、第6条第2項中「毎年11月30日まで」とあるのは、「平成15年12月25日まで」と読み替えるものとする。

(平成16年6月3日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項中「、収入役」を削る規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職しなくなった日から施行する。

(平成19年11月16日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成27年12月18日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市職員表彰規程

平成15年12月22日 訓令第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年12月22日 訓令第30号
平成16年6月3日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第11号
平成19年11月16日 訓令第17号
平成20年1月30日 訓令第1号
平成27年12月18日 訓令第17号
平成30年3月30日 訓令第3号