○瑞穂市立小中学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成15年8月26日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 瑞穂市立学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取り扱いに関しては、教育職員免許法等別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(職務)
第2条 特別非常勤講師は教諭に準ずる職務に従事する。なお、この場合、地方公務員法の適用を受けるものとする。
(発令)
第3条 特別非常勤講師の発令は、辞令を交付して行う。
(期間)
第4条 特別非常勤講師としての期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの範囲内で瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(報酬)
第5条 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての職務に支障のない範囲内で、教育委員会が関係の学校長等と協議して決める。
(服務及び懲戒)
第7条 特別非常勤講師の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。
(解任)
第8条 特別非常勤講師が次の各号の一に該当する場合は、教育委員会がその職を解任することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成15年6月17日から施行する。