○瑞穂市資質向上を必要とする教員の研修実施要綱

平成15年11月25日

教育委員会告示第24号

(目的)

第1条 瑞穂市立小中学校における資質向上を必要とする教員の研修を積極的に行い、教員としての指導力及び資質の向上を図ることを目的とする。

(対象教員)

第2条 「資質の向上を必要とする教員」(以下「対象教員」という。)は、指導力が不足している等の理由により児童生徒の指導や保護者等との人間関係が適切に行えない者、また教員としての職務を円滑に遂行できない等、資質や能力に問題のある次の各号のいずれかに該当する教員をいう。

(1) 学級担任ができない教員

 児童生徒の性格、境遇、能力等に応じた指導ができない。

 児童生徒や保護者からの苦情に耳を傾けられない。

 児童生徒に対して教師として毅然とした態度で指導できない。

 児童生徒と同じ視点でしか物事が考えられなく、感情の起伏が激しい。

 教科指導ができない教員

 指導計画の立案や指導案の作成ができない。

 専門的な知識や技能に欠けている。

 自ら学ぼうとする意欲に乏しく、自己中心的な授業になっている。

(2) 人間関係がうまくできない教員

 自己主張が強く、協調性に欠け、他の職員との折り合いが悪い。

 保護者や児童生徒と指導上のトラブルを起こし信頼を失っている。

 上司の指示や指導を無視し、勝手な行動をする。

(研修の申請)

第3条 校長は、学校において対象教員がいると認め、研修を必要とする場合は、別記様式にて瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に研修の申請をする。

(認定)

第4条 教育委員会は、対象教員の研修の認定、又は不認定を決定し、その旨校長に通知する。

(研修の担当)

第5条 研修は、所属学校長及び当該校長が選任した教員並びに学校教育課及び教育総務課の課長、総括主幹、主幹及び副主幹が各々の担当分野で指導に当たるものとする。

(研修の内容)

第6条 対象教員に実態を掴んだ上で、所属学校長は研修の計画を立てる。研修内容は、次に掲げるような研修が考えられる。

(1) 授業に関する研修

 指導計画の作成、教材研究、授業資料の作成、指導案の作成

 模擬授業の実施、TT等による授業の実践等

(2) 教員として研修

 教員の使命、職務、服務

 児童生徒理解、教育相談、生徒指導、学級経営、人権教育

 職場の人間関係のあり方、保護者への対応の仕方

 校務分掌による事務処理の仕方

(研修の報告)

第7条 指導・研修等の実施状況は、随時教育委員会へ報告し、相互に連携しながら対応しなければならない。

(その他)

第8条 教育委員会の研修への参加は、出張とする。

2 この告示の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この告示は、平成15年11月25日から施行する。

(平成22年3月9日教委告示第6号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

瑞穂市資質向上を必要とする教員の研修実施要綱

平成15年11月25日 教育委員会告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年11月25日 教育委員会告示第24号
平成22年3月9日 教育委員会告示第6号
令和元年9月27日 教育委員会告示第23号
令和4年3月24日 教育委員会告示第6号