○瑞穂市議会広報の発行に関する要綱
平成15年8月1日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会広報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 瑞穂市議会は、市民に議会活動の状況を広く知らせることにより、議会に対する理解と関心を高めるため、議会広報を発行する。
(発行回数)
第3条 議会広報の発行回数は、年4回とする。ただし、都合により、発行回数を増加し、又は減少することができる。
(発行時期)
第4条 議会広報の発行時期は、定例会招集月の翌々月とする。ただし、都合により、発行時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(掲載事項)
第5条 議会広報は、必要と認められる次の事項の結果又は経過を掲載する。
(1) 本会議に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 全員協議会に関する事項
(4) 議員派遣に関する事項
(5) 議会広報の編集に関する事項
(6) 今後の議会行事及び予定に関する事項
(7) その他議会又は委員会の権限に関する事項
(配布)
第6条 議会広報は、市内の世帯その他議長が必要と認めるものに無償で配布する。
(編集委員会)
第7条 議会広報の編集及び発行について必要な事項を協議するため、瑞穂市議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、瑞穂市議会議員5人以内で組織する。
3 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
5 委員長、副委員長及び委員の任期は、常任委員の任期とする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が決定する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。