○瑞穂市防災行政無線通信施設条例施行規則

平成15年5月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市防災行政無線通信施設条例(平成15年瑞穂市条例第131号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、瑞穂市防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災無線同報系 防災無線のうち一定の固定地点の間の無線通信設備

(2) 防災無線移動系 防災無線のうち基地局と陸上移動局相互間又は陸上移動局相互間の無線通信設備

(3) 同報系本部局 同報系無線通報の運用を統制する無線局

(4) 移動系基地局 陸上移動局を統制する無線局

(5) 陸上移動局 車載及び携帯用無線局

(6) 受信局 同報系無線を受信し、拡声放送する受信局

(統制局)

第3条 統制局は、瑞穂市役所に開設する無線局とする。

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、市長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。

3 無線管理者は、常に無線局の運用状況及び無線設備の状態を把握し、無線局の機能が十分発揮できるように努めなければならない。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、企画部市民協働安全課長をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局の管理及び通信の運用に当たる。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有するもの(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

3 基地局に設置された通信担当者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信操作を管理する。

(通信担当者の配置等)

第8条 無線管理者は、無線局の運用に必要な通信担当者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。

3 無線管理者は、主任無線従事者及び無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

(通信の原則)

第9条 同報系通信は、管理者の承認を得た上、統制局の統制及び指示のもとに行うものとする。

2 移動系通信は、統制局の統制及び指示のもとに行うものとする。

(通信の内容)

第10条 通信は、防災無線の設置の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(通信の種類)

第11条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 同報系通信

 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急に特別の事情がある場合に一斉通報及び個別通報に優先して行う通報をいう。

 一斉通報 平常時に行う通報をいう。

 個別通報 受信局ごとに行う通報

(2) 移動系通信

 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急のある場合に一般通話に優先して行う通話をいう。

 一般通話 平常に行う通話をいう。

(無線局の運用)

第12条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時は、執務時間内において運用する。

(災害時における措置)

第13条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信取扱責任者に待機することを命じ、かつ、必要な措置をとらなければならない。

2 通信取扱責任者は、前項の命令を受けた場合のほか、気象警報その他の警報が発せられたときは、直ちに開局して待機しなければならない。

(通報の申込み)

第14条 同報系通信をしようとする者は、次の区分により申込みを行い、無線管理者の承認を得なければならない。

(1) 各課において同報系本部局を使用し、地域住民に通報したい事項がある場合 防災行政無線(同報系本部局)使用申込書(様式第1号)

(2) 各受信局内の自治会長が受信局を使用し、地域住民に放送したい事項がある場合(条例第4条第1号の用途に使用する場合(訓練に使用する場合を含む。以下同じ。)を除く。) 防災行政無線(受信局)使用申込書(様式第2号)

2 移動系通信をしようとする者は、無線管理者の承認を得なければならない。

(点検、通信訓練等)

第15条 無線管理者は、定期的に、無線設備の点検、非常電源設備の整備点検及び通信訓練を行わなければならない。

(無線業務日誌)

第16条 無線管理者は、無線業務日誌(様式第3号及び様式第4号)を備え付け、毎月査閲をしなければならない。

2 自治会長が、第14条第1項第2号の規定により、条例第4条第1号の用途に使用する場合は、その使用の記録を受信局使用日誌(様式第5号)に記録し、保存するものとする。

3 無線業務日誌及び受信局使用日誌は、2年間保存するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町防災行政無線通信施設管理運営規則(昭和55年穂積町規則第3号)又は巣南町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する規則(昭和56年巣南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月21日規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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瑞穂市防災行政無線通信施設条例施行規則

平成15年5月1日 規則第120号

(平成30年4月1日施行)