○瑞穂市防災会議条例

平成15年5月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、瑞穂市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 瑞穂市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、25人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 岐阜県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 岐阜県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 瑞穂消防署長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を代表する者、識見を有する者その他の市長が特に必要と認め任命する者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岐阜県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、企画部市民協働安全課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に任命される委員の任期は、第3条第6項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとし、再任を妨げない。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市防災会議条例

平成15年5月1日 条例第128号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第3章 災害対策
沿革情報
平成15年5月1日 条例第128号
平成20年3月25日 条例第18号
平成20年9月30日 条例第33号
平成24年9月28日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第17号
平成29年12月22日 条例第14号