○瑞穂市水防協議会条例

平成15年5月1日

条例第127号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、瑞穂市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査及び審議するとともに、水防に関し必要と認める事項について関係機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

(会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者である委員については当該職務にある期間とする。

2 前項以外の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任委員の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(委員の代理)

第6条 関係行政機関の職員又は水防に関係のある団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を代理する。

(招集)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(議事)

第8条 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の秩序保持等)

第9条 協議会の秩序保持、議事の整理進行及び会議の事務の統轄は、議長が行う。

(参考人)

第10条 協議会は、必要がある場合においては、参考人の意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、企画部市民協働安全課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後に最初に第3条第3項第3号の規定により委嘱される委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成18年3月31日までとする。

(平成20年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に瑞穂市行政改革推進委員会及び瑞穂市水防協議会の委員である者は、この条例により任命又は委嘱されたものとみなし、その任期は、旧条例等の規定による残任期間とする。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市水防協議会条例

平成15年5月1日 条例第127号

(平成30年4月1日施行)