○瑞穂市水防団の設置等に関する条例
平成15年5月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長(以下「団長」という。)及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第5条第1項の規定に基づき、瑞穂市水防団(以下「水防団」という。)を設置する。
(区域)
第3条 水防団の水防区域は、瑞穂市全域とする。
(定員)
第4条 水防団の定員は、257人とする。
(組織)
第5条 水防団は、団長及び団員をもって組織する。
2 水防団に、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員を置く。
第6条 団長及び団員は、瑞穂市消防団員をもって充てる。
(服務及び規律)
第7条 団長は、水防事務を総理し、団員を指揮、監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 団員の服務規律は、瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第122号)に準ずる。
(文書簿冊)
第8条 水防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整頓して置かなければならない。
(1) 団長及び団員名簿
(2) 備蓄資材及び器具台帳
(訓練)
第9条 団長は、非常事態に備え、水防意識の高揚及び水防技術の向上を図るため、年1回以上訓練を実施しなければならない。
(報酬)
第10条 団長及び団員が災害、訓練等の職務に従事する場合においては、次により報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1日につき8,000円。ただし、出動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円とする。
(2) 訓練の場合 1日につき3,500円
(3) その他の出動の場合 1日につき1,500円
(費用弁償)
第11条 団長及び団員が災害、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、一般職の例による。
2 前項の場合を除き、団長及び団員が公務のため旅行した場合、団長については6級相当職、団員については4級相当職とみなし、費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の例による。
(災害補償)
第12条 団長及び団員の水防活動上の災害に対する補償は、瑞穂市消防団員等公務災害補償条例(平成15年瑞穂市条例第124号)の定めるところによる。
(表彰)
第13条 団長は、水防活動に従事し、功績及び善行のあった者について、表彰することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月11日条例第26号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。