○瑞穂市水防団の設置等に関する条例

平成15年5月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長(以下「団長」という。)及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第5条第1項の規定に基づき、瑞穂市水防団(以下「水防団」という。)を設置する。

(区域)

第3条 水防団の水防区域は、瑞穂市全域とする。

(定員)

第4条 水防団の定員は、257人とする。

(組織)

第5条 水防団は、団長及び団員をもって組織する。

2 水防団に、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員を置く。

第6条 団長及び団員は、瑞穂市消防団員をもって充てる。

(服務及び規律)

第7条 団長は、水防事務を総理し、団員を指揮、監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(文書簿冊)

第8条 水防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整頓して置かなければならない。

(1) 団長及び団員名簿

(2) 備蓄資材及び器具台帳

(訓練)

第9条 団長は、非常事態に備え、水防意識の高揚及び水防技術の向上を図るため、年1回以上訓練を実施しなければならない。

(報酬)

第10条 団長及び団員が災害、訓練等の職務に従事する場合においては、次により報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき8,000円。ただし、出動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円とする。

(2) 訓練の場合 1日につき3,500円

(3) その他の出動の場合 1日につき1,500円

(費用弁償)

第11条 団長及び団員が災害、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、一般職の例による。

2 前項の場合を除き、団長及び団員が公務のため旅行した場合、団長については6級相当職、団員については4級相当職とみなし、費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の例による。

(災害補償)

第12条 団長及び団員の水防活動上の災害に対する補償は、瑞穂市消防団員等公務災害補償条例(平成15年瑞穂市条例第124号)の定めるところによる。

(表彰)

第13条 団長は、水防活動に従事し、功績及び善行のあった者について、表彰することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年7月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月25日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市水防団の設置等に関する条例

平成15年5月1日 条例第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成15年5月1日 条例第126号
平成16年3月24日 条例第16号
平成18年3月27日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第45号
平成25年7月3日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第36号
平成28年10月11日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第10号