○瑞穂市消防法の規定による立入検査証票規則
平成15年5月1日
規則第118号
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次の各号に掲げる立入りのため、消防事務に従事する職員又は消防団員が携帯する証票は、別記様式のとおりとする。
1 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定によりあらゆる仕事場、工場又は公衆の出入りする場所その他の関係のある場所に立ち入る場合
2 法第16条の5第1項の規定により指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入る場合
3 法第34条第1項の規定により火災原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。