○瑞穂市消防団員等の被服貸与規則
平成15年5月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団員及び消防事務に従事する者(以下「消防団員等」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与等)
第2条 市長は、消防団員等に対し、その業務及び事務を処理するために必要な被服を貸与する。
2 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 被服は、企画部市民協働安全課長(以下「市民協働安全課長」という。)が市長から一括受領し、消防団員等に貸与するものとする。
(被服貸与の整理)
第3条 市民協働安全課長は、貸与した被服の状況を明確にするため、被服貸与カード(別記様式)により当該状況を整理するものとする。
(被服の返還)
第4条 貸与された消防団員等は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において消防団員等でなくなったときは、遅滞なく貸与された被服を返還しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市消防団員等の被服貸与規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の瑞穂市消防団員等の被服貸与規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により貸与されている被服に係るこの規則による改正後の瑞穂市消防団員等の被服貸与規則別表の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、その貸与期間は旧規則別表の規定による残余期間とする。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
耐切創手袋 | 1双 | 2年 | |
活動服 | 1着 | 3年 | |
バンド | 1本 | 3年 | |
階級章 | 1個 | 3年 | |
消防団員手帳 | 1冊 | 3年 | |
アポロキャップ | 1個 | 3年 | |
雨合羽 | 1着 | 3年 | |
ゴーグル | 1個 | 3年 | |
半長靴 | 1足 | 3年 | |
防火衣用長靴 | 1足 | 3年 | 班長以上の階級の者 |
防寒着 | 1着 | 5年 | |
制服 | 1着 | 8年 | 副分団長以上の階級の者及び女性消防班の者 階級章、ベルト付 |
制帽 | 1個 | 8年 | 副分団長以上の階級の者及び女性消防班の者 |
ネクタイ | 1本 | 8年 | 副分団長以上の階級の者及び女性消防班の者 |
防火衣用ヘルメット | 1個 | 10年 | 班長以上の階級の者 |
防火衣 | 1着 | 10年 | 班長以上の階級の者 |
ヘルメット | 1個 | 10年 | |
安全靴 | 1足 | 10年 |