○瑞穂市消防団員等の被服貸与規則
平成15年5月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団員及び消防事務に従事する者(以下「消防団員等」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与等)
第2条 市長は、消防団員等に対し、その業務及び事務を処理するために必要な被服を貸与する。
2 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 被服は、企画部市民協働安全課長(以下「市民協働安全課長」という。)が市長から一括受領し、消防団員等に貸与するものとする。
(被服貸与の整理)
第3条 市民協働安全課長は、貸与した被服の状況を明確にするため、被服貸与カード(別記様式)により当該状況を整理するものとする。
(被服の返還)
第4条 貸与された消防団員等は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において消防団員等でなくなったときは、遅滞なく貸与された被服を返還しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市消防団員等の被服貸与規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
活動服 | 1着 | 3年 |
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バンド | 1本 | 3年 |
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階級章 | 1個 | 3年 |
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消防団員手帳 | 1冊 | 3年 |
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アポロキャップ | 1個 | 3年 |
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雨合羽 | 1着 | 3年 |
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安全靴 | 1足 | 5年 |
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防寒着 | 1着 | 5年 |
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制服 | 1着 | 8年 | 副分団長以上の階級の者及び女性消防班の者 階級章、ベルト付 |
制帽 | 1個 | 8年 | 副分団長以上の階級の者及び女性消防班の者 |
ネクタイ | 1本 | 8年 | 副分団長以上の階級の者及び女性消防班の者 |
ヘルメット | 1個 | 10年 |
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