○瑞穂市消防団の設置等に関する条例

平成15年5月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

瑞穂市消防団

瑞穂市全域

瑞穂市消防団の設置等に関する条例

平成15年5月1日 条例第121号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成15年5月1日 条例第121号
平成18年9月27日 条例第28号