○瑞穂市指定給水装置工事事業者規程
平成15年5月1日
企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、瑞穂市給水条例(平成15年瑞穂市条例第120号。以下「給水条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、瑞穂市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、給水条例第3条に規定する給水管及び給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
(指定の申請)
第3条 法第16条の2第1項の規定による指定工事事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に、施行規則第18条第2項に規定する事項を記載し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) その他管理者が必要と認めた書類
(1) 第7条第1項の規定により事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切り鋸その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第10条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者
2 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第5条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(給水装置工事事業者指定手数料の納付期日)
第6条 この規程による指定(指定の更新を含む。)を受けた者は、指定の日から10日以内に給水条例第32条第1号に規定する指定手数料を納付しなければならない。
(主任技術者の選任等)
第7条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業者ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による主任技術者選任・解任届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(主任技術者の職務等)
第8条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(変更等の届出)
第9条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条の指定基準に適合しなくなったとき。
(3) 第7条各項の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第11条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(指定工事業者証の返納)
第12条 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、第10条の取消しを受けたとき、又は法第25条の3の2第1項の規定により指定の効力を失ったときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
2 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は前条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
(工事の範囲)
第13条 指定工事業者の施行する工事の範囲は、給水装置の工事においては止水栓以下とする。ただし、管理者において必要があると認めたものについては、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第8条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 第1号の規定により指名した主任技術者に、次に掲げる事項に関する記録を施行した給水装置工事ごとに作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完成図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第8条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の穂積町指定給水装置工事事業者規程(平成10年穂積町水道管理規程第2号)又は巣南町指定給水装置工事事業者規則(平成10年巣南町水道規則第2号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続とみなす。
附則(平成24年8月1日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日企管規程第7号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日企管規程第10号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年4月27日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の瑞穂市指定給水装置工事事業者規程の規定に基づいて提出されている誓約書は、この規程による改正後の瑞穂市指定給水装置工事事業者規程に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年3月5日企管規程第1号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。