○瑞穂市企業職員の給与に関する規程
平成15年5月1日
企業管理規程第10号
瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)に基づき、企業職員に対して支給する給与並びに諸手当の額、支給条件及び支給の方法等については、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)及び瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号)並びに瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号)並びに瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の瑞穂市水道事業会計規程の規定は、令和2年度の会計年度から適用する。