○瑞穂市水道事業聴聞規程
平成15年5月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、瑞穂市水道事業の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)第15条の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長が行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、瑞穂市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成15年瑞穂市規則第12号)の例による。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。