○瑞穂市水道事業公告式規程

平成15年5月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 瑞穂市水道事業の規程、告示、訓令等の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(規程等の公布)

第2条 規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 前項の規程、告示、訓令等の公布又は公表は、瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(施行期日)

第3条 公布又は公表を要する規程、告示、訓令等は、当該規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年1月30日企管規程第1号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

瑞穂市水道事業公告式規程

平成15年5月1日 企業管理規程第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年5月1日 企業管理規程第6号
平成20年1月30日 企業管理規程第1号
令和3年3月31日 企業管理規程第3号