○瑞穂市水道事業公告式規程
平成15年5月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 瑞穂市水道事業の規程、告示、訓令等の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(規程等の公布)
第2条 規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
2 前項の規程、告示、訓令等の公布又は公表は、瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 公布又は公表を要する規程、告示、訓令等は、当該規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日企管規程第1号)
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。