○瑞穂市道路整備計画審議会条例
平成15年5月1日
条例第113号
(設置)
第1条 瑞穂市道路整備計画行政の円滑な運営を図るため、瑞穂市道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市が定める道路整備計画に関すること。
(2) 道路整備計画について市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が道路整備計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 住民の代表
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市開発課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の瑞穂市道路整備計画審議会条例第3条第2項第2号の規定により、瑞穂市道路整備計画審議会の委員である者は、改正後の瑞穂市道路整備計画審議会条例第3条第2項第2号により委嘱されたものとみなし、任期は、その残任期間とする。