○瑞穂市道路整備計画審議会条例

平成15年5月1日

条例第113号

(設置)

第1条 瑞穂市道路整備計画行政の円滑な運営を図るため、瑞穂市道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市が定める道路整備計画に関すること。

(2) 道路整備計画について市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が道路整備計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 住民の代表

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市開発課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の瑞穂市道路整備計画審議会条例第3条第2項第2号の規定により、瑞穂市道路整備計画審議会の委員である者は、改正後の瑞穂市道路整備計画審議会条例第3条第2項第2号により委嘱されたものとみなし、任期は、その残任期間とする。

瑞穂市道路整備計画審議会条例

平成15年5月1日 条例第113号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成15年5月1日 条例第113号
平成28年3月24日 条例第16号