○瑞穂市排水設備等改造助成金交付規則

平成15年5月1日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は、瑞穂市下水道処理区域内(以下「処理区域」という。)において、くみ取便所の水洗便所への改造、浄化槽を廃止し汚水を下水道に直接排除するための改造及びこれに伴う排水設備の工事(以下「改造工事」という。)を行った者に対し、当該工事の資金を助成することにより、水洗便所の普及と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 排水設備等改造助成金交付の対象者となる者は、処理区域内における建築物の所有者又は改造工事の土地及び建築物所有者の同意を得た占有者で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 汚水の処理開始の告示の日から2年以内に改造工事を実施した者であること。

(2) 排水設備工事の検査に合格した者であること。

(3) 市税、負担金、使用料等を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、その工事が次に掲げるものである場合には、交付の対象としない。

(1) 新築に伴う工事であること。

(2) 共同住宅に伴う改造工事であること。

(3) 国及び地方公共団体並びにこれに準ずる公社、公団等が行う改造工事であること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、5万円とする。

(助成の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、排水設備等改造助成金交付申請書(様式第1号)に排水設備等改造工事の契約書又は工事代金支払領収書の写しを添付し、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは申請の内容を審査し、排水設備等改造助成金交付決定通知書(様式第2号)により承認の可否を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認をする場合において、申請の内容に修正を加え、又は条件を付すことができる。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求をしようとする者は、排水設備等改造助成金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町排水設備等改造助成金交付規則(平成15年穂積町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第2条第1項第1号の規定は、令和元年10月1日から5年は適用しない。

4 第3条の助成金の額5万円は、令和元年10月1日から5年は排水設備等改造工事費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)とし、上限を10万円とする。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市排水設備等改造助成金交付規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市排水設備等改造助成金交付規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市排水設備等改造助成金交付規則

平成15年5月1日 規則第107号

(令和4年3月16日施行)