○瑞穂市コミュニティ・プラント受益者分担金条例

平成15年5月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、瑞穂市コミュニティ・プラント条例(平成15年瑞穂市条例第110号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理区域)

第2条 条例第3条に定める汚水を処理すべき区域とは、瑞穂市コミュニティ・プラントにより特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)が汚水を排水する施設を使用して汚水を処理する区域をいう。

2 前項の汚水を排水する施設とは、条例第2条第2号に規定する施設をいう。

(分担金)

第3条 分担金は、前条に規定する処理区域において施設に汚水を流入させ、及び施設を使用することを目的として、条例第4条に規定する工事を行う受益者が納付するものとする。ただし、施設に汚水を流入させるための排水設備(排水管その他の排水施設で、受益者が管理するものをいう。)の設置及び管理に要する費用は、含まない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定めるところによる。

(納付)

第5条 分担金の納付は、納入通知書により納付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町コミュニティ・プラント受益者分担金条例(平成14年穂積町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理区域名

区分

分担金の額

備考

別府処理区

A 一般住宅(専用住宅)

15万円

 

B A以外の建物(共同住宅、店舗、事務所及び併用住宅)

15万円に建物床面積200平方メートルを超える1平方メートル当たり440円を乗じて得た額を加算した額

建物の床面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は切り捨てる。

瑞穂市コミュニティ・プラント受益者分担金条例

平成15年5月1日 条例第111号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成15年5月1日 条例第111号
平成20年3月25日 条例第16号
平成30年12月21日 条例第22号