○瑞穂市農業集落排水事業分担金条例
平成15年5月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、瑞穂市農業集落排水処理施設条例(平成15年瑞穂市条例第108号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理区域)
第2条 条例第3条に定める汚水を処理すべき区域とは、瑞穂市農業集落排水事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)が汚水を排水する施設を使用して汚水を処理する区域をいう。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、別表に定めるところによる。
(納付)
第5条 分担金の納付は、納入通知書により納付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の巣南町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年巣南町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年12月26日条例第150号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
処理区域名 | 区分 | 分担金の額 | 備考 |
呂久地区 | A 一般住宅(専用住宅) | 15万円 |
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B A以外の建物(共同住宅、店舗、事務所及び併用住宅) | 15万円に建物床面積200平方メートルを超える1平方メートル当たり440円を乗じて得た額を加算した額 | 建物の床面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |