○瑞穂市上下水道事業審議会条例

平成15年5月1日

条例第107号

(設置)

第1条 瑞穂市上下水道事業を適正かつ円滑に推進するため、瑞穂市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、上下水道事業に関する重要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 識見を有する者 7人以内

(2) 受益者の代表者 3人以内

(3) 公共団体等の代表者 2人以内

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境水道部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第21号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に瑞穂市上下水道事業運営審議会委員であるものは、この条例により任命又は委嘱されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による残任期間とする。

(平成24年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市上下水道事業審議会条例

平成15年5月1日 条例第107号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成15年5月1日 条例第107号
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年12月20日 条例第21号
平成20年9月30日 条例第36号
平成24年9月28日 条例第22号