○瑞穂市横堤公園条例
平成15年5月1日
条例第104号
(設置)
第1条 市民が出会い、ふれあいを深めるため、瑞穂市横堤公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市横堤公園
位置 瑞穂市別府1280番地5
(行為の制限と許可等)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、瑞穂市都市公園条例(平成15年瑞穂市条例第103号。以下「都市公園条例」という。)第2条及び第3条の規定に準じて、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、競技会及び展示会等公園の全部又は一部を独占して利用すること。
3 前項の使用料は、都市公園条例第12条に準じて徴収し、同条例第13条に準じて減免することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園内においては、都市公園条例第4条に規定する禁止行為をしてはならない。
(災害の責任等)
第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)の故意又は過失による事故については、市長はその責めを負わない。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、公園の施設又は樹木を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。