○瑞穂市横堤公園条例

平成15年5月1日

条例第104号

(設置)

第1条 市民が出会い、ふれあいを深めるため、瑞穂市横堤公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市横堤公園

位置 瑞穂市別府1280番地5

(行為の制限と許可等)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、瑞穂市都市公園条例(平成15年瑞穂市条例第103号。以下「都市公園条例」という。)第2条及び第3条の規定に準じて、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、競技会及び展示会等公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者は、都市公園条例別表に規定する使用料を納入しなければならない。

3 前項の使用料は、都市公園条例第12条に準じて徴収し、同条例第13条に準じて減免することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園内においては、都市公園条例第4条に規定する禁止行為をしてはならない。

(災害の責任等)

第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)の故意又は過失による事故については、市長はその責めを負わない。

(損害の賠償)

第6条 利用者は、公園の施設又は樹木を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町横堤公園条例(平成8年穂積町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

瑞穂市横堤公園条例

平成15年5月1日 条例第104号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年5月1日 条例第104号
平成17年12月26日 条例第40号