○瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市原動機付自転車及び自転車(以下「自転車等」という。)の放置防止に関する条例(平成15年瑞穂市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次に定めるところによる。

(1) 区域標識 自転車等放置禁止区域内に、当該区域内であることを表示する標示板をいう。

(2) 区域標示 自転車等放置禁止区域内に、当該区域内であることを表示する標示板で、路面に描かれたものをいう。

(自転車等放置禁止区域の告示)

第3条 条例第6条第2項及び第7条第2項に規定する告示は、自転車等放置禁止区域の範囲又は変更の内容を明らかにして行い、その期間は、14日間とする。

(標識及び標示)

第4条 市長は、自転車等放置禁止区域内に、区域標識及び区域標示(様式第1号)を設置するものとする。

(移動の警告)

第5条 市長は、条例第8条の規定により放置自転車等を移動するときは、あらかじめその旨を警告票(様式第2号)により警告するものとする。

(返還の通知)

第6条 市長は、条例第9条第1項の規定により利用者等が確認できた自転車等については、引取通知書(様式第3号)により当該利用者等に対し速やかに引き取るよう通知するものとする。

(保管の告示)

第7条 条例第9条第2項の規定による告示事項は、次のとおりとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 移動した年月日

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 引取期間

(6) 連絡先

2 前項の告示期間は、移動日から起算して14日間とする。

(主たる保管場所及び保管期間)

第8条 主たる保管場所及び保管期間は、次のとおりとする。

(1) 主たる保管場所 瑞穂市別府345番地10

(2) 保管期間 移動日から起算して6月

(移動後の措置)

第9条 市長は、条例第9条第3項の規定により当該自転車等の処分を行うときは、処分を行う日の14日前にその旨の告示をする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例施行規則(平成3年穂積町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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瑞穂市原動機付自転車及び自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第100号

(平成15年5月1日施行)