○瑞穂市都市計画審議会条例

平成15年5月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき瑞穂市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 議会の議員 2人以内

(2) 関係行政機関若しくは県の職員又は本市の住民 4人以内

(3) 識見を有する者 7人以内

2 臨時委員及び専門委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから選挙においてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市開発課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する改正前の第3条の規定により任命又は委嘱された委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在任するものとする。

瑞穂市都市計画審議会条例

平成15年5月1日 条例第97号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年5月1日 条例第97号
平成31年3月19日 条例第9号