○瑞穂市農業振興地域整備促進協議会条例

平成15年5月1日

条例第92号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する重要施策の適切な推進を図るため、瑞穂市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、農業委員会、農業協同組合、農業共済組合、土地改良区その他の農業団体及び都市計画審議会をそれぞれ代表する者並びに識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備部商工農政観光課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市農業振興地域整備促進協議会条例

平成15年5月1日 条例第92号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成15年5月1日 条例第92号
平成20年9月30日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第2号
平成29年12月22日 条例第14号