○瑞穂市農業関係振興補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林水産業の振興を図るため、農業の事業を行う市内に所在する事業者又は市長が認める事業団体(以下「事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 前条の規定により補助金交付の対象となる事業の種類及び経費に対する補助率は、別表のとおりとする。ただし、国・県における指定事業又は市長が特に必要と認める事業については、この限りではない。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金の交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更の承認)

第4条 前条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(変更の指示)

第5条 市長は、必要があると認めるときは第3条第1号に規定する事業計画書の変更を指示することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、その内容について調査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨当該申請者に通知する。

(実績の報告)

第7条 補助金の交付を受けた事業者等は、事業完了後速やかに当該事業に関する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

経費の内訳

補助率

備考

農業団体育成事業

地域農業の振興計画の実践に伴う研究・技術の高度化、生産の集団化若しくは生産性の向上を図る目的で結成される研究集団又は農家経営の安定を図る目的をもって組織された団体、協議会等の運営に要する費用

10分の3以内

 

利子補給

農業経営の近代化を促進するため資本装備の高度化を図り、農業所得を増大するために設置された農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づく資金の貸付けを受けたとき。

年1.75%以内

 

家畜衛生対策事業

家畜経営の安定を図る目的のため家畜の防疫衛生対策に関係する事業に要する経費

10分の5以内

 

瑞穂市農業関係振興補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第50号

(平成15年5月1日施行)