○瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例

平成15年5月1日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために必要な生活環境を確保するため、市、市民等、事業者及び占有者等が一体となって空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、空き缶等のごみの清掃を行い、環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、本市通過者及び滞在者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 使用権原を有する者をいう。

(4) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(5) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、廃プラスチック類、紙くず、たばこの吸い殻、その他環境美化を阻害する廃棄物をいう。

(6) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(7) 空閑地 当該土地の所有者又は管理者等が現に利用していない土地をいう。

(8) 管理不良な状態 当該土地に雑草が繁茂し、又はその他の理由により近隣の生活環境が不良な状態をいう。

(市の責務)

第3条 市は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者及び占有者等に対して必要な協力要請を行うものとする。

2 市長は、市民等、事業者及び占有者等に対して環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等のごみを、みだりに捨ててはならない。

2 市民等は、環境美化の促進を図るため地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納している缶、瓶その他の容器をいう。)の散乱防止のために、消費者に対する啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物並びにその周辺を常に清潔に保つよう努めなければならない。

2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 占有者等は、火災予防又は空き缶等のごみがみだりに捨てられないようにするため、雑草の除去等必要な措置を講じ、環境づくりに努めなければならない。

(環境美化促進の施策)

第7条 市長は、第3条に規定する環境美化の促進に関する施策として、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 市民等、事業者及び占有者等の関心と理解を深めるため、毎年「瑞穂市クリーン活動の期間」を定め、全市一体となって行う空き缶等のごみの清掃事業

(2) 環境美化に関し市民等、事業者及び占有者等の意識の啓発、高揚に関する事業

(3) その他環境美化の促進に必要な事業

(清潔の保持)

第8条 市民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、公園、広場及びその他公共の場所並びに他の者が占有し、又は管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚してはならない。

2 飼い主は、前項に規定する場所を汚染するような行為を飼い犬等が行った場合、汚物の処理を十分に行い、清潔にしなければならない。

3 市長は、空閑地が管理不良な状態にあるとき、又は管理不良な状態になるおそれがある時は、当該空閑地の所有者等に対して通知し、必要な措置を求めることができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に空き缶等のごみが散乱している土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第10条 市長は、前条の規定により空き缶等のごみを投棄し、又は汚した者を発見したときは、その者に対し、回収及び清掃等適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

(回収及び清掃命令)

第11条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく従わないときは、期限を定め、その勧告に従うべきことを命令することができる。この場合において、この命令に従わないときは、市長はその内容等を公表することができる。

(関係法規の活用)

第12条 市長は、この条例の施行に関し、関係法規の活用を図るものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第148号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

瑞穂市を清潔で美しいまちにする条例

平成15年5月1日 条例第89号

(平成16年1月1日施行)