○瑞穂市狂犬病予防法施行規則
平成15年5月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 市長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を公告するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第1号
(2) 法第5条の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号
(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第3号
(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出 様式第4号
(5) 法第4条第2項の規定による鑑札 様式第5号
(6) 法第5条第2項の規定による注射済票 様式第6号
(7) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第7号
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成22年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び様式第4号の次に2様式を加える改正規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成29年3月1日から施行する。