○瑞穂市狂犬病予防法施行規則

平成15年5月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期予防注射)

第2条 市長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を公告するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第1号

(2) 法第5条の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号

(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第3号

(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出 様式第4号

(5) 法第4条第2項の規定による鑑札 様式第5号

(6) 法第5条第2項の規定による注射済票 様式第6号

(7) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第7号

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び様式第4号の次に2様式を加える改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成29年3月1日から施行する。

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瑞穂市狂犬病予防法施行規則

平成15年5月1日 規則第95号

(平成29年3月1日施行)