○瑞穂市容器回収システム実施要綱
平成15年5月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、容器回収システムの円滑な実施により、容器の散乱防止及び資源ごみのリサイクル推進を図ることを目的とする。
(1) 容器 金属製で飲料用の使用済みの缶及びペットボトルをいう。
(2) 回収機 容器の回収を行うために市で設置した自動回収機械設備をいう。
(3) リサイクルカード 市が容器回収システム用に作成した非接触式エコポイントカードをいう。
(リサイクルカードの交付)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主に対して、世帯当たり1枚のリサイクルカードを交付することができる。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている個人の属する世帯
(2) 市の住民基本台帳に記録されている個人を有しない世帯であって、市内に居住していることが明白な世帯
4 市長は、次の各号に掲げる団体に対して、団体当たり1枚のリサイクルカードを交付することができる。
(1) 市内の各単位子ども会
(2) 市内の保育所及びその保護者会
(3) 市内の幼稚園、小学校及び中学校並びにそのPTA
(4) 瑞穂女性の会
(5) 市老人クラブ連合会に属する各単位老人クラブ
(6) 前各号に掲げるもののほか、公的な性格を有する非営利団体で、市長が適当と認める団体
5 リサイクルカードの再交付を受けようとするものは、申請書により再交付の申請をしなければならない。
6 前項により、リサイクルカードを再交付する際の貯蓄点数は、再交付後の新しいリサイクルカードに移行するものとする。
(回収機の設置場所)
第4条 回収機の設置場所は、市内の公共施設又は商店の敷地内とする。
(点数の加算)
第5条 点数の加算は、リサイクルカードを回収機に認識させ、容器を投入することにより自動的に加算する。
2 前項の点数は、アルミ缶、スチール缶及びペットボトルそれぞれ1個につき0.5点を加算する。
(粗品への引換え)
第6条 リサイクルカード貯蓄点数500点につき、粗品1品と引き換えるものとする。
2 粗品への引換えは、リサイクルカードの点数を確認の上、瑞穂市民センター及び瑞穂市巣南公民館において行うものとする。
3 毎月の交換点数は、1,000点を上限とする。ただし、報奨金申請団体はこの限りでない。
(報奨金の交付決定及び交付額)
第8条 市長はリサイクルカードの点数を確認し、適当であると認めたときは、報奨金として500点につき500円を交付する。
(返還)
第9条 市長は、不正な手段により、粗品を引き換え、又は報奨金を受けたものがあるときは、当該粗品又は報奨金をそのものから返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町容器回収システム実施要綱(平成9年穂積町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年11月16日告示第175号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の瑞穂市容器回収システム実施要綱第4条の規定により磁気カードのリサイクルカードに加算された点数は、改正後の瑞穂市容器回収システム実施要綱第4条の規定により加算されたものとみなす。
附則(平成22年12月24日告示第184号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の瑞穂市容器回収システム実施要綱第4条の規定によりリサイクルカードに加算された点数は、改正後の瑞穂市容器回収システム実施要綱第4条の規定により加算されたものとみなす。
附則(平成24年5月22日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日より施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に、改正前の瑞穂市容器回収システム実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により交付されたリサイクルカードは、改正後の瑞穂市容器回収システム実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第1項の規定により交付されたリサイクルカードとみなす。
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、既にリサイクルカードの再交付を受けたものにかかる改正後の要綱第3条第5項の規定については、施行日後の貯蓄点数について適用し、施行日前の貯蓄点数については、適用しない。
4 施行日の前日までに、改正の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前2項にかかるものを除く。)は、改正後の要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに、既にリサイクルカードの再交付を受けたものにかかる改正後の瑞穂市容器回収システム実施要綱第3条第5項の規定はこれを適用しない。
附則(令和3年7月20日告示第227号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市容器回収システム実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市容器回収システム実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。