○瑞穂市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から出る生ごみの自家処理及び減量等の推進を図るため、家庭で生ごみが減量できる処理容器(以下「生ごみ処理容器」という。)を購入した者に対して、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 市内に居住する者が次に掲げる生ごみ処理容器を購入し、設置する場合において、購入する費用の一部を補助する。ただし、設置する場所及び処理後に出た残を処理できる場所を確保できる者に限る。

(1) 40リットル未満の容器(年間1世帯2個を限度とする。)

(2) 40リットル以上の容器(年間1世帯1個を限度とする。)

(3) 電動式(乾燥又は分解方式)処理機(年間1世帯1台を限度とする。)

(補助金の額)

第3条 補助金は、次の算式で求めた額とする。

(1) 前条各号に定める生ごみ処理容器1個の購入費の3分の2に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)とする。ただし、3分の2に相当する額が3万円を超える場合は、3万円を限度とする。

(2) 生ごみ減量化推進について集団で取り組む自治会等で生ごみ処理容器10個以上を購入した団体に対して、前号に定める額のほか、生ごみ処理容器1個につき集団加算金500円を交付する。

(補助金の交付)

第4条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器購入補助金交付申請書(様式第1号)に当該生ごみ処理容器の購入に係る領収書を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、当該申請が適正であるか審査を行い、適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

3 申請者は、補助金の交付の決定を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第5条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成8年穂積町告示第13号)又は巣南町生ごみ処理容器購入費助成金交付要綱(昭和61年巣南町告示第19号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第3条及び前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに、交付の申請がなされた補助金の額の算出方法については、なお合併前の告示の例による。

(令和3年7月20日告示第226号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第45号

(令和3年7月20日施行)