○瑞穂市資源類集団分別回収奨励金交付要綱

平成15年5月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、廃棄物を資源化し、再生可能な資源の分別回収を実施している団体(以下「実施団体」という。)に対して資源類集団分別回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、ごみ減量化を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 奨励金交付の対象となる実施団体は、次に掲げるものとする。

(1) 子供会

(2) PTA

(3) 女性の会

(4) 老人クラブ

(5) その他公的な性格を有し、市長が適当と認める団体

(対象品目)

第3条 奨励金の対象となる品目類は、次に掲げるものとする。

(1) 紙類

(2) 金属類

(3) 繊維類

(4) びん類

(5) その他市長が認める再生可能な物

(交付額)

第4条 奨励金は、回収実績総量に1キログラム当たり5円を乗じて得た額から、業者買取総額を差し引いた額(10円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で、予算の範囲以内において交付する。ただし、業者買取価格が逆有償の場合は10円を限度とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、奨励金の交付申請があったときは、当該申請書の審査をし、奨励金の交付が適正であると認めたときは、奨励金交付通知書(様式第2号)により交付の決定を通知するものとする。

(請求)

第7条 実施団体は、奨励金の交付の決定を受けたときは、奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(返還)

第8条 市長は、実施団体が不正な手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、奨励金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町資源類集団分別回収奨励金交付要綱(平成5年穂積町告示第20号)又は巣南町古紙類集団回収奨励金交付要綱(平成5年巣南町訓令甲第3号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 第4条及び前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに、交付の申請がなされた奨励金の額の算出方法については、なお合併前の要綱の例による。

(令和3年7月20日告示第225号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市資源類集団分別回収奨励金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市資源類集団分別回収奨励金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市資源類集団分別回収奨励金交付要綱

平成15年5月1日 告示第44号

(令和3年7月20日施行)