○瑞穂市美来の森条例

平成15年5月1日

条例第86号

(設置)

第1条 市民自らが家庭から出るごみの減量化と資源ごみの有効利用を行うことにより、循環型リサイクル社会の輪が一層広がることを目指し、一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処理、資源ごみのリサイクル、廃棄物に対する意識の高揚等の事業を行うために瑞穂市美来の森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市美来の森

位置 瑞穂市十九条382番地1

(事業)

第3条 瑞穂市美来の森(以下「美来の森」という。)では、次の事業を行う。

(1) 廃棄物の処理及び再生に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び再生利用に係る学習等に関すること。

(3) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用促進のための啓発に関すること。

(4) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用の調査並びに研究に関すること。

(5) 廃棄物の再生利用品の展示に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 美来の森に次の施設を置く。

(1) 美来の森館

(2) 廃棄物処理施設

(入場の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、美来の森の入場を禁止し、又は退場を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他美来の森の管理上支障があるとき。

(利用の許可)

第6条 美来の森館の別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、美来の森館の別表に掲げる施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、美来の森館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、美来の森館を利用するに当たって特別の設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、美来の森館の利用の許可を取り消し、若しくはその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、利用の許可後、利用する前までに納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、美来の森館を利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をしたとき。

(損害賠償)

第12条 施設、附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 この条例に基づく措置又は処分によって利用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町美来の森条例(平成10年穂積町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂市美来の森条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用は、なお従前の例による。

別表(第6条及び第11条関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで



研修室

600

600

700

1,900

展示室

2,400

2,800

3,500

8,700

瑞穂市美来の森条例

平成15年5月1日 条例第86号

(平成26年4月1日施行)