○瑞穂市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成15年5月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち居所不明の者に係る被保険者資格の喪失に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険税納税通知書、保険料納入通知書、督促状等が返送され、3箇月経過した者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証が未更新で3箇月経過した者
(被保険者証更新台帳等の調査)
第3条 前条の規定により抽出した者について、次の事項について調査を行うものとする。
(1) 被保険者証の更新の調査 更新により居住していた時期等の把握を行うこと。
(2) 保険税及び保険料の納付状況調査 納付状況で居住していた時期等の把握を行うこと。
(3) 被保険者の受診状況等の調査
ア レセプトにより次の受診状況の把握を行うこと。
(ア) 入院又は通院診療
(イ) 診療時期
イ 現金給付の有無、内容等の把握を行うこと。
(公簿等の調査)
第4条 前条で調査した者について、次の事項について調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳、戸籍の附票等による確認 同居者の氏名、異動状況等の居住状況の把握を行うこと。
(2) 市民税課税台帳による確認 納付状況及び居住していた時期の把握を行うこと。
(3) 国民年金被保険者台帳による確認 納付状況及び居住していた時期の把握を行うこと。
(4) 水道の使用状況による確認 納付状況及び居住していた時期の把握を行うこと。
(5) 市町村営住宅の居住状況による確認 納付状況及び居住していた時期の把握を行うこと。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者からの居住状況
イ 同居人からの状況調査
ウ 家主又はアパートの管理人からの情報収集
エ 近隣者からの情報収集
(2) 事業所での情報収集(勤務していた場合)
(3) 情報の確認等
ア 現地調査により把握した情報について、関係部署等への照会
イ 情報の整理
(不現住被保険者としての認定)
第6条 前条の調査の結果、次に該当する者については、不現住として住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、職権による住民票への記載等(職権消除)を依頼するものとする。
(1) 不現住被保険者の認定
ア 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者
イ 前記アのほか、被保険者証の未交付の者については、転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的に見て居住していない事実が判断できる者
(2) 被保険者の不現住を確定する日
ア 転出の事実が確定できる者
引越の証言等により、転出日が確認できた場合は、その日。転出日が確認できない場合は、水道等の使用状況等によりその日を推定するものとする。
イ 居住していない事実のみの者
居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定時間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。
(3) 住民基本台帳主管課に関係資料を回付
ア 関係資料の写し
イ 住民票の職権消除依頼書(様式第4号)
(被保険者の資格喪失処理)
第7条 前条で不現住として職権消除の依頼をした者について、次の事項について処理をするものとする。
(1) 不現住被保険者に係る住民票が消除されたことの確認
住民票の職権消除回答書(様式第5号)により消除年月日の確認を行うこと。
(2) 被保険者の資格喪失処理
ア 被保険者台帳へ次の記載を行うこと。
(ア) 資格喪失年月日
(イ) 資格喪失理由
イ 資格喪失年月日以降に係る保険税及び保険料の調定取消しを行うこと。
(3) 調査資料等の整理及び保管
居所不明被保険者管理簿及び調査台帳は、整理の上5年間保管する。
(その他)
第8条 この調査で収集した情報については、目的外には使用しないものとする。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月8日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年5月22日訓令第7号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年11月19日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。