○瑞穂市国民健康保険短期有効期間被保険者証取扱要綱

平成15年5月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の世帯主に、通常より有効期間が短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付することにより、保険税の徴収及び納付指導の機会をより多く確保し、滞納者の解消と収納率の向上に努め、国民健康保険財政を健全化することを目的とする。

(対象者)

第2条 保険税を滞納している世帯主が納付相談時などに納付誓約を行い、おおむね1年以内に完納する見込みがある場合においては、通常の有効期間の被保険者証に代えて短期被保険者証を交付することができる。

2 既に国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主で、滞納している保険税額の2分の1以上を納付し、かつ、その残余について納付誓約した者又は市長が特別の事情にあると認めた者については、短期被保険者証を交付することができる。

(有効期間)

第3条 短期被保険者証の有効期間は、別表に定めるとおりとする。

(更新)

第4条 短期被保険者証の更新は、納付相談等になされた納付誓約を履行しなかった者に対しては行わない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町国民健康保険短期有効期間被保険者証取扱要綱(平成13年穂積町告示第10号)又は巣南町国民健康保険短期有効期間被保険者証取扱要綱(平成13年巣南町訓令甲第4号)の規定によりなされた交付その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた交付その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

滞納者の区分

有効期間

資格証明書を交付している者

滞納している保険税額の2分の1以上を納付した場合

6月以内

上記以外の保険税滞納者

納付誓約を行い、その履行がある場合

特別の事情がある者

市長が定める期間

瑞穂市国民健康保険短期有効期間被保険者証取扱要綱

平成15年5月1日 告示第42号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年5月1日 告示第42号