○瑞穂市国民健康保険被保険者資格証明書交付に関する要綱
平成15年5月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず、故意に長期間にわたり保険税を滞納している者に対して、国民健康保険被保険証又は短期被保険証(以下「保険証」という。)に代えて国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付するに当たり法、政令及び省令に定めるもののほか必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平、国民健康保険の財源確保及び財政安定を図ることを目的とする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(4) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 短期被保険証 省令第7条の2第1項に規定する通例定める期日より前の期日を定めた被保険証をいう。
(6) 保険税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税をいう。
(納付相談及び指導)
第3条 保険税を滞納している世帯主に対し、資格証明書を交付するに当たり督促、催告等を行っているにもかかわらず保険税を滞納し、またその滞納が続く場合は、保険証の返還を求めるものとする。ただし、この場合、事前において当該世帯主に十分にその旨を伝え、納付相談及び納付指導を行うものとする。
(資格証明書の交付等)
第4条 世帯主が災害その他の政令で定める特別の事情がなく故意に長期間にわたり保険税を滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第4項の規定により、当該世帯主に対して、保険証の返還を求めるものとする。
(1) 納付相談及び指導に一向に応じない者
(2) 納付相談及び指導の結果並びに所得、資産、生活状態等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談及び指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押えしようとする財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
2 保険税を滞納している世帯が政令第1条に規定する特別の事情に該当するか否かの調査は、省令第5条の8第1項に規定する届書により当該世帯主に対して、納付相談及び指導を通して行うものとする。
3 資格証明書は、保険証の返還を求め、保険証が返還(省令第5条の7第2項の規定により返還されたものとみなす場合を含む。)された後に交付する。
(資格証明書の更新)
第5条 資格証明書の更新は、原則1年ごとに行う。
2 資格証明書の更新時期は、8月1日とする。
3 資格証明書の更新を行うときは、更新の期日その他必要な事項を世帯主に通知するものとする。
(資格証明書の交付の解除)
第6条 資格証明書の交付を受けている世帯主は、次の各号のいずれかに該当したため保険証(短期被保険証を除く。)の交付を求める場合は、それを証する関係書類及び資格証明書を添えて提出しなければならない。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 政令第1条に定める特別の事情があると認められるとき。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、省令第5条の8第2項の規定により、該当する世帯主から提出された届書に基づき審査を行い、適当と認めるときは、保険証を交付するものとする。
(1) 生活に重大な支障があるかどうかを判断する場合において、当該世帯の所得の状況その他必要な事項を十分調査するものとする。
(2) 療養の期間は、診断書及び事情聴取により判断するものとする。
3 資格証明書の交付を受けている世帯主に対し短期被保険証の交付を行う場合については、別に定める。
(世帯の異動及び変更)
第7条 滞納している世帯において、世帯主又は当該世帯の被保険者に異動又は変更のあった場合は、保険税納税義務者である世帯主の個々の状況に応じて保険証又は資格証明書を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、資格証明書に関する事務取扱については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町国民健康保険被保険者資格証明書交付に関する要綱(平成13年穂積町告示第9号)又は巣南町国民健康保険被保険者資格証明書交付に関する要綱(平成13年巣南町訓令第3号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年10月8日告示第159号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月27日告示第268号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の瑞穂市国民健康保険被保険者資格証明書交付に関する要綱の規定は、令和3年度以後に交付する国民健康保険被保険者資格証明書について適用する。