○瑞穂市国民健康保険条例施行規則
平成15年5月1日
規則第90号
目次
第1章 国民健康保険運営協議会(第1条―第6条)
第2章 被保険者(第7条―第12条)
第3章 保険給付(第13条―第23条)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第1条 瑞穂市国民健康保険条例(平成15年瑞穂市条例第83号。以下「条例」という。)第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項について審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、条例第2条に掲げる定数の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして、審議録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 審議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、市の医療保険課の職員のうちから市長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第2章 被保険者
(資格取得の届書)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届出書は、様式第1号による。
第8条及び第9条 削除
2 施行規則第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は、様式第1号による。
(被保険者証等の再交付申請書)
第11条 施行規則第7条第1項(施行規則第7条の3において準用する場合を含む。)、第7条の4第4項、第26条の3第5項(施行規則第26条の6の4第4項、第27条の14の2第5項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の13第8項に規定する申請書は、様式第5号による。
(資格喪失の届書)
第12条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格喪失届書は、様式第1号による。
第3章 保険給付
(移送費の支給申請書)
第13条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第6号による。
(療養費等の支給申請書)
第14条 施行規則第27条に規定する療養費及び施行規則第27条の5に規定する特別療養費の支給申請書は、様式第7号による。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合 | 1 食事と投薬等を給付された明細書 2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者資格証明書により保険医療機関等について療養を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
(高額療養費の申請書)
第15条 施行規則第27条の16第1項に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、様式第8号による。
(食事療養の標準負担額減額認定の申請書)
第16条 施行規則第26条の3に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書は、様式第9号による。
(食事療養の差額支給の申請書)
第17条 施行規則第26条の5に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、様式第10号による。
(生活療養費の差額支給の申請書)
第18条 施行規則第27条の14の5第6項に規定する生活療養費の差額支給の申請書は、様式第11号による。
(特別療養給付の申請書)
第19条 施行規則第28条に規定する特別療養給付申請書は、様式第12号による。
(出産育児一時金に加算する金額)
第20条の2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(特定疾病認定の申請書)
第22条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、様式第14号による。
(第三者の行為による被害等の届書)
第23条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害の届出等は、様式第15号による届書によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町国民健康保険条例施行規則(昭和46年穂積町規則第6号)又は巣南町国民健康保険条例施行規則(昭和46年巣南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月4日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成21年7月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成26年12月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に出産した被保険者に係るこの規則による改正後の瑞穂市国民健康保険条例施行規則第20条の2の規定による出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年8月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(瑞穂市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月3日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年7月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和3年12月23日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る瑞穂市国民健康保険条例施行規則第20条の2の規定による出産育児一時金に加算する金額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の瑞穂市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
様式第2号及び様式第3号 削除