○瑞穂市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱
平成15年5月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、車いす等を使用する在宅の重度身体障害者を介助する者が運転する自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、身体障害者の社会参加を推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢又は体幹機能障害を有し、移動に車いす等を使用しているものが属する世帯
(3) 前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯
(4) 5年以上この助成を受けていない世帯
(助成対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
(2) 車いす等を使用する身体障害者が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費。ただし、改造のない同型車両購入との差額で前号に該当する部分に限る。
(事業の適用)
第4条 事業の適用を受ける対象車両は、原則として、身体障害者手帳に記載される有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、助成対象経費と24万円を比較して、いずれか低い額とする。
(申請手続等)
第6条 事業の助成を受けようとする者は、重度身体障害者介助用自動車購入等助成申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 事業の助成の決定を受けた助成対象者は、事業完了後、完了届(様式第3号)を速やかに市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の完了届を受理したときは、助成額を確定し、助成金を交付する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日告示第35号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第36号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月8日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年2月25日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に申請書を受理している者に係る助成額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月19日告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。