○瑞穂市在宅知的障害者等交通費助成事業実施要綱

平成15年5月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の知的障害者及びその付添人が交通機関を利用した場合、この交通費の一部を助成し、もって知的障害者の福祉増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 知的障害者 県から療育手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 付添人 保護者又は保護者から依頼を受けた者(知的障害者1人に対して1人とする。以下「保護者等」という。)をいう。

(助成対象者及び助成率)

第3条 助成対象者及び助成率は、別表のとおりとする。

(助成の対象経費)

第4条 助成の対象経費は、在宅の知的障害者及びその付添人が通学、通所(園)、通勤、通院のために、鉄道及びバス(コミュニティバスを含む。)を利用した場合の交通費とする。ただし、他の制度等により本助成事業以上の交通費の支給、割引又は助成を受けている場合を除く。

(助成)

第5条 助成費は、知的障害者又は保護者等からの知的障害者等交通費助成金申請書(別記様式)による請求により交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町在宅知的障害者交通費助成事業実施要綱(昭和61年穂積町告示第3号)又は巣南町在宅知的障害者交通費助成事業実施要綱(昭和63年巣南町訓令甲第1号)(以下これを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第3条及び前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに、交付の申請がなされた助成費の額の算出方法については、なお合併前の告示の例による。

(平成24年5月10日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年5月19日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市在宅知的障害者等交通費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市在宅知的障害者等交通費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第3条関係)

助成対象者及び助成率

助成対象者

助成率

療育手帳所持者でその障害の程度がA又はB1の者

療育手帳所持者でその障害の程度がB2の者

本人

付添人

本人

付添人

鉄道

普通運賃

5割

5割

5割

急行料金

5割

5割

5割

定期運賃

5割

5割

5割

バス

普通運賃

5割

5割

5割

定期運賃

3割

3割

3割

画像

瑞穂市在宅知的障害者等交通費助成事業実施要綱

平成15年5月1日 告示第34号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年5月1日 告示第34号
平成24年5月10日 告示第80号
令和3年5月19日 告示第142号