○瑞穂市居宅介護者慰労事業実施規則
平成15年5月1日
規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、居宅において常時介護を要する状態にある高齢者の主たる介護者に対し、介護保険制度における短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)における利用者負担金の一部を助成することにより、介護者の労をねぎらい、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要介護高齢者 短期入所サービス利用時において、次に掲げる要件を備えている者をいう。
ア 本市に6箇月以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者
イ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項の規定による要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5と認定されている者であって、当該要介護認定有効期間の開始日から6箇月以上経過している者
(2) 介護者 本市に居住し、住基法に基づき市の住民基本台帳に記録されている者であって、要介護高齢者を同一世帯において6箇月以上現に介護している者
(助成の要件)
第3条 要介護高齢者が短期入所サービスを利用した場合に、1月につき4日分を限度として、介護者が負担した短期入所サービス利用料のうち9割分を助成する。ただし、次の各号に該当する場合は、助成しない。
(1) 助成対象となる月における短期入所サービス利用日数の合計が11日以上である場合
(2) 助成対象となる日から起算して過去6箇月の間に介護保険施設等へ入所又はグループホームへ入居したことがある場合
(3) 要介護高齢者及び介護者が属する世帯に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介保法」という。)第129条に定める保険料を滞納している者がいる場合
(4) 助成対象となる月数が年間6回を超える場合。この場合の年間とは、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(5) 利用した短期入所サービスにつき、介保法第41条第4項第2号に定める額の居宅介護サービス費が支給されない場合
2 前項の審査のために必要がある場合は、当該要介護高齢者の居宅介護サービス計画を担当する指定居宅介護支援事業者、短期入所サービスを提供した事業者又はその他審査のために必要とする情報を有する関係機関に対して協力を求めることができる。
(助成金の返還)
第6条 市長は、この規則による助成を受けた介護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該介護者に対し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 重複して助成金を受給した場合
(2) 偽りその他不正な手段により助成金を受給した場合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(廃止前の外国人登録法による登録がある者に関する居住期間の特例)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日の前日において、同法による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により、本市の外国人登録原票に登録がある者に係る第2条第1号アの要介護高齢者の本市に居住する期間の起算日については、同法第4条第1項の規定による登録により外国人登録原票に記載された申請の日又は同法第8条第6項の規定による本市に居住地移転の登録により外国人登録原票に記載された居住地の移転の日とする。
附則(平成19年5月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の瑞穂市居宅介護者慰労事業実施規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の瑞穂市居宅介護者慰労事業実施規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月15日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市居宅介護者慰労事業実施規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の瑞穂市居宅介護者慰労事業実施規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。