○瑞穂市緊急通報システムに関する運用規程
平成15年5月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり暮らし老人等の福祉の増進を図るため、実施する緊急通報システムに関する運用について必要な事項を定めるものとする。
(機器の設置、維持管理等)
第2条 緊急通報システム設備の機器の設置及び増設(以下「設置等」という。)並びに定期点検、機器修理その他保守管理は、健康福祉部地域福祉高齢課(以下「地域福祉高齢課」という。)の計画に基づき実施するものとし、これに係る経費は、地域福祉高齢課が負担する。
2 設置等の実施に当たっては、岐阜市消防本部(以下「消防本部」という。)に、事前に計画書を提出する。
3 消防本部に設置する機器の修理については、消防本部で業者に対して依頼するとともに、地域福祉高齢課担当者にもこの旨を連絡するものとする。
(電話使用料)
第3条 協力員及び関係各機関への連絡等の電話使用料については、消防本部が負担する。
(情報の入力)
第4条 通報システムの個人情報(協力員に係る情報を含む。)については、地域福祉高齢課からの情報に基づき消防本部で入力する。
(関係機関への連絡)
第5条 消防本部は、次の関係機関への連絡を行う。
(1) 協力員(午前9時から午後8時までの間)
(2) 中部電力株式会社
(3) 東邦ガス及び県プロパンガス協会本巣支部
(4) 北方警察署
(5) 地域福祉高齢課
(1) 昼間(執務時間内)の場合 即時
(2) 夜間(午後5時から翌日午前9時)の場合 翌執務日の朝
(3) その他(日・祝祭日)の場合 翌執務日の朝
(緊急通報における消防体制)
第6条 緊急通報における消防体制は次のとおりとし、その出場に関しては別に定める。
(1) 消防隊
(2) 救急隊
(3) 消防偵察隊
(緊急搬送業務)
第7条 緊急搬送業務は、次に定めるところによる。
(1) 救急隊は、現場に出場し、傷病者を救護し、必要な応急手当を施した後、救急医療情報システム協力医療機関又は最寄りの病院若しくは診療所に搬送するものとする。
(2) 救急隊員は、現場において傷病者の偵察及び聴取等により判断し、個人情報に登録されているかかりつけ医療機関への連絡及び救急搬送を実施するものとする。ただし、かかりつけ医療機関への医師が不在等の場合は、前号の規定により救急業務を実施するものとする。
(3) 救急業務の実施に際し、協力者が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(4) 緊急搬送された傷病者の医療費不払等の事案が生じた場合は、地域福祉高齢課において速やかに対処する。
(5) 傷病者、協力員及び医療機関との間に生じた諸問題については、地域福祉高齢課において速やかに対処する。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項については、その都度協議して定める。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日告示第12号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市緊急通報システムに関する運用規程及び瑞穂市救急医療情報キット配布事業要綱(以下「各告示」という。)により現になされた処分、手続その他の行為は、この告示の施行の日以後においてこの告示による改正後の各告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第95号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。