○瑞穂市在宅介護支援センター事業実施規則

平成15年5月1日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、老人(在宅)介護支援センターの運営について(平成18年3月31日付老発0331003号厚生労働省老建局通知)に基づき、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその親族等(家族及び親族をいう。以下同じ。)に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等及びその親族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉(介護保険を含む。)及び医療サービスが総合的に受けられるように、居宅介護支援事業所及びその他のサービス実施機関との連絡調整等の便宜を供与するために、瑞穂市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を利用した在宅支援事業(以下「支援事業」という。)を行い、地域の要援護高齢者等及びその親族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその親族等とする。

(事業の委託)

第3条 支援事業は、他の地方公共団体、社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託することができる。

(在宅介護支援センター運営協議会)

第4条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

2 運営協議会の構成員は、次の者のうちから市長が必要と認めるものとする。

(1) 福祉事務所長

(2) 福祉、保健及び医療担当課長

(3) 保健所長

(4) 地域医師会代表者

(5) 社会福祉協議会長

(6) 老人福祉施設長

(7) 介護老人保健施設長

(8) 民生児童委員協議会長

(9) 各支援センターの長

(10) その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者

3 運営協議会の事務は、地域福祉高齢課において行う。

(在宅介護相談協力員)

第5条 支援センターには、その円滑な運営に資するため、在宅介護相談協力員(以下「協力員」という。)を置く。

2 協力員は、運営協議会の意見を踏まえて、市長が委嘱する。

3 協力員は、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえて各種の保健、福祉及び医療サービス及び介護保険サービスの広報並びにその積極的活用について啓発を行うこと。

(支援事業の内容)

第6条 支援事業の内容は、次に定めるところにより、地域に積極的に出向き、かつ、支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況、その親族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその親族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

(3) 各種の保健、福祉、医療サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の親族等からの相談や協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(6) 地域の要援護高齢者等又はその他親族等の公的保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健、福祉、医療サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 協力員に対する定期的な研修会、支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び協力員との情報交換及び協力員相互の情報交換、親睦等を図るための協力員懇話会の開催並びに協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応じるよう努めること。

(9) 福祉用具の展示、利用対象者の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定並びに具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(記録及び報告)

第7条 支援センターは、支援事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、サービス基本台帳その他必要な帳簿を備え、市に対し、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を行うものとする。

(その他)

第8条 支援事業の実施に当たっては、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月30日までの間、第4条中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人穂積町社会福祉協議会」とする。

(平成23年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

瑞穂市在宅介護支援センター事業実施規則

平成15年5月1日 規則第74号

(平成27年4月1日施行)