○瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則
平成15年5月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民年金等の給付を受けることができない外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「外国人高齢者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第30条の45に規定する外国人住民で大正15年4月1日以前に出生したものをいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを備えている外国人高齢者又は外国人高齢者であった者(以下「支給対象者」という。)に対し福祉金を支給するものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「外登法」という。)の規定により本市に外国人登録されていた期間と、住基法の規定により本市に外国人住民として記録されている期間を合わせた期間が引き続き1年以上の者
(2) 日本国内に住所を有し、昭和57年1月1日以前から平成24年7月8日まで外登法の規定により外国人登録されていた者であって、平成24年7月9日から引き続き、住基法の規定により外国人住民として記載し、又は記録されている者
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条の規定による永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定による特別永住者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者であるとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホームの入所者であるとき。
(3) 年額12万円以上の公的年金を受給しているとき。
(4) 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4から第6条の2までに規定する額を超えているとき。
(福祉金の額)
第5条 福祉金の額は、1人につき月額1万円とする。ただし、年額12万円未満の公的年金を受給している者にあっては、12万円から当該公的年金の額を控除した額を福祉金の年額とする。
(受給資格の認定手続)
第6条 福祉金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国人高齢者福祉金受給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 福祉金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した場合においては支給月を繰り上げることができる。
(現況の報告)
第8条 福祉金の受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その現況について現況報告書(様式第3号)を、毎年7月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項の規定に該当し、受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 公的年金等の受給状況に変更があったとき。
(支給停止)
第10条 市長は、受給者が現況報告書を提出しないときは、8月に支給すべき福祉金の支給から停止することができる。
2 市長は、福祉金の支給を停止するときは、外国人高齢者福祉金支給停止通知書(様式第5号)により、その旨を受給者に通知するものとする。
(受給資格の喪失等)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉金を受給する資格を失うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 第4条各号に規定する事由が生じたとき。
(4) 当該年度末までに現況報告書を提出しないとき。
(1) 重複して福祉金を受給したとき。
(2) 受給資格の喪失以後に福祉金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により福祉金を受給したとき。
(未支給の福祉金)
第13条 市長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき福祉金があるときは、外国人高齢者福祉金未支給分請求書(様式第8号)に基づき、原則として当該受給者と生計を同じくしていた者に福祉金を支給することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 受給者は、福祉金の支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(備付書類)
第15条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 外国人高齢者福祉金受給資格認定処理簿(様式第9号)
(2) 外国人高齢者福祉金支給台帳(様式第10号)
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町在住外国人高齢者福祉金支給規則(平成11年穂積町規則第15号)又は巣南町外国人福祉手当支給要綱(平成11年巣南町訓令甲第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月2日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。