○瑞穂市老人福祉法施行細則

平成15年5月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 瑞穂市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について老人保護措置・養護入所者台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) 相談記録票(様式第2号)

(2) 老人保護措置通告記録票(様式第3号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(5) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は解除したときは、措置決定通知書(様式第8号)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、養護受託者とすることを適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第10号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設に入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第12号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第13号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し、依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第14号)又は養護受諾(不承諾)(様式第15号)により、入所若しくは養護の実施の委託を受諾する旨又はこれを受諾することができない旨をそれぞれ福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設に入所させた者の措置を解除するときは、入所解除通知書(様式第16号)により当該施設の長に対し通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、養護受託者に委託した者の措置を解除するときは、委託解除通知書(様式第17号)により当該養護受託者に対し通知しなければならない。

5 第1項及び前2項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により施設又は養護受託者にその葬祭の実施を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第18号)により当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の実施の委託の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)により当該依頼に係る葬祭の実施の委託を受諾する旨又はこれを受諾することができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 施設の長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、概算により請求する場合にあってはその月の7日までに、精算後に請求する場合にあってはその月の翌月の7日までに、老人保護措置費請求書(様式第20号)により市長に請求しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 施設の長又は養護受託者は、前条第1項の規定により、概算による措置費の交付を受けたときは、当該交付を受けた月の翌月の7日までに老人保護措置費精算書(様式第21号)により、市長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により徴収する費用の額を、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)における別紙2「費用徴収基準」により決定する。

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を施設等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第22号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

第11条 福祉事務所長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町老人福祉法施行細則(平成5年穂積町規則第7号)又は巣南町老人福祉法施行細則(平成5年巣南町訓令甲第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されている申出書等は、この規則による改正後の瑞穂市老人福祉法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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様式第4号 削除

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瑞穂市老人福祉法施行細則

平成15年5月1日 規則第71号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年5月1日 規則第71号
平成28年3月24日 規則第10号
令和4年3月8日 規則第11号