○瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成15年5月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項又は法第23条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定による費用の徴収について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施等の基準)

第2条 市長は、妊産婦から申込みがあったときは、助産の実施を行うものとする。ただし、当該妊産婦が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表(以下「徴収金基準額表」という。)備考第9項第1号ア又はイに該当する場合には、この限りでない。

2 市長は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子(以下「配偶者のない女子等」という。)次の各号のいずれかに該当し、その者から申込みがあったときは、母子保護の実施を行うものとする。

(1) 配偶者のない女子等の精神又は身体の状態が児童を監護するのに不適当と認められるとき。

(2) 配偶者のない女子等及びその監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、自立を支援するための相談、指導等を行うことが必要と認められるとき。

(3) その他前2号に準ずるものと市長が認めるとき。

(助産の実施等の申込み)

第3条 助産の実施を希望する者は、出産予定日前2月以内に、助産施設入所申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 医師又は助産師の妊娠証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)前項第2号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(助産の実施等の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申込書の提出があった場合において、助産の実施を決定したときは助産施設入所承諾書(様式第3号)により、母子保護の実施を決定したときは母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により申込者に通知し、及び助産施設又は母子生活支援施設の長には当該承諾書の写しを送付するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を行わないときは助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)により、母子保護の実施を行わないときは母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施等の解除等)

第5条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、助産の実施にあっては助産実施解除通知書(様式第7号)により、母子保護の実施にあっては母子保護実施解除通知書(様式第8号)により当該助産の実施に係る妊産婦又は当該母子保護の実施に係る児童の保護者及び助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(助産の実施等の解除の申出)

第6条 助産の実施に係る妊産婦又は母子保護の実施に係る児童の保護者は、法第33条の4ただし書に規定する助産の実施又は母子保護の実施の解除の申出をしようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(助産の実施等に係る費用)

第7条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該実施に係る費用(以下「費用」という。)を徴収する。

2 前項の費用の額は、徴収金基準額表の階層区分を基準として、費用負担能力調査票(様式第10号)を作成し、徴収金基準額表の定めるところにより決定する。

3 市長は、前項の規定により、費用の額を決定したときは、費用徴収金決定(変更)通知書(様式第11号)により当該助産の実施又は母子保護の実施を行った納入義務者に通知しなければならない。

(徴収期日)

第8条 費用は、助産の実施及び母子保護の実施に係るものについては、当月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、3月分については、この限りでない。

(費用の減免)

第9条 市長は、納入義務者が天災その他やむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、助産の実施(母子保護の実施)に係る費用減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その旨を様式第11号により、通知するものとする。

(助産の実施に要する費用の算出基準)

第10条 法第51条第3号に規定する助産の実施に要する費用の算出基準については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)等に基づき、市長が定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月14日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に、この規則による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則によりなされた手続により平成25年8月分以降の徴収金額が発生する場合の費用徴収については、改正後の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則別表を適用するものとする。

(平成26年9月30日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第37号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第6条及び附則第7条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月12日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定に基づいて提出されている申込書等は、この規則による改正後の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成15年5月1日 規則第70号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年5月1日 規則第70号
平成18年3月3日 規則第2号
平成19年4月26日 規則第37号
平成23年2月15日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第10号
平成25年11月14日 規則第29号
平成26年9月30日 規則第27号
平成26年12月25日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年2月3日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第10号
令和3年8月12日 規則第56号