○瑞穂市家庭児童相談室規則
平成15年5月1日
規則第69号
(設置)
第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、瑞穂市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に瑞穂市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。
(職員)
第3条 相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)を置く。
2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件の一を満たした者のうちから市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な識見を有すると市長が認めたもの
3 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
4 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の瑞穂市家庭児童相談室規則第3条第2項の規定によって家庭相談員の職にある者は、改正後の瑞穂市家庭児童相談室規則第3条第2項第4号の規定によって市長が認めた者とみなし、任期は、その残任期間とする。
附則(平成31年3月4日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の瑞穂市下水道事業会計規則の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。