○瑞穂市生活保護法施行細則

平成15年5月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 瑞穂市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 市長が法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、その旨を被保護者の移転通知書(様式第12号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(申請書等)

第4条 省令第2条第1項及び第2項の書面は、生活保護開始(変更)申請書(様式第13号)とする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

3 法第18条第2項に規定する葬祭扶助は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第17号)とする。

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の規定による通知は、保護決定(変更)通知書(様式第18号)、保護申請却下通知書(様式第19号)又は保護廃止(停止)決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21号)を交付するものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、生活保護法第29条による調査について(依頼)(様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第23号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号の2)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第23号の3)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対し入所等依頼書(様式第24号)を発行するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合において、出納員は、当該被保護者等に対し保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届出書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届出書(様式第25号)により行うものとする。

(繰替支弁)

第12条 市長は、法第72条第1項及び第2項の規定により繰替支弁したときは、その支出した月の翌月末までに、生活保護費繰替支弁金請求書(様式第26号)に生活保護費繰替支弁金計算書(様式第27号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該被保護者の居住地の保護の実施機関にその費用の弁償を請求しなければならない。

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により都道府県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第14条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第17条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式は、進学準備給付金申請書(様式第31号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第19条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第34号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第35号)によるものとする。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年5月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年2月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年7月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市自動車臨時運行許可規則、瑞穂市立幼稚園保育料徴収規則及び瑞穂市生活保護法施行細則に規定する様式については、当分の間、改正前の各規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年11月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(瑞穂市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年7月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日規則第22号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則の規定により使用された様式は、この規則による改正後の瑞穂市生活保護法施行細則の規定により使用された様式とみなす。

(令和3年9月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月12日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則の規定により使用された様式は、この規則による改正後の瑞穂市生活保護法施行細則の規定により使用された様式とみなす。

(令和4年10月19日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月11日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瑞穂市生活保護法施行細則

平成15年5月1日 規則第60号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 規則第60号
平成17年5月2日 規則第26号
平成19年2月27日 規則第6号
平成22年5月14日 規則第23号
平成23年7月28日 規則第16号
平成24年11月20日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年6月27日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月24日 規則第10号
平成30年7月18日 規則第15号
平成30年9月21日 規則第22号
平成30年10月17日 規則第25号
令和3年4月21日 規則第28号
令和3年9月2日 規則第62号
令和4年4月12日 規則第37号
令和4年10月19日 規則第51号
令和5年10月11日 規則第43号