○瑞穂市民生委員推薦会規則
平成15年5月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、瑞穂市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、市の実情に通じる者であって、次に掲げるものの中からそれぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第3項による委員長のほか、副委員長を置く。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、政令第2条第2項の規定による委員とする。
(幹事及び書記の定数)
第4条 政令第6条の規定による幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とする。
(推薦会の招集)
第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、地域福祉高齢課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。